私の体験談♪ by つばっちchannel

私の経験したことなどを書いているブログです。

勤務先の倒産…体験談③

どうもこんにちわ^^

つばっちです。

更新が遅れていたので、連続で投稿となります。


今回は、前回の続き「勤務先の倒産…体験談③」をお話させていただきたいと思います。

YouTubeにも同じ内容の動画をUPしています★

文章が苦手という方は、動画を見てください!


勤め先の倒産3


① 自宅の引っ越しについて


元々地元であったり、地方へ転勤になっていても、今現在の住まいに住み続ける場合は、問題ないですが、法人名義で契約をしている場合は個人名義へ変更しなければなりません。

この際にかかる費用については、会社の資産がそれなりにあり、裁判所の許可を得ることができれば、立て替えた分の金額を返金してもらえる可能性がありますので、必ず引っ越しの際に発生した費用の領収書は、保管をしてください。


※引っ越しに関する説明があるかと思うので、その指示にしたがってください。
特に話がない場合は、説明会の際に確認するのも良いかと思います。


② 手続き・対応 1


(1)健康保険資格喪失証明書、離職票の送付
解雇されてから数週間~1か月程で、健康保険資格喪失証明書・離職票が送付されてきます。
まずは、健康保険証がない状態なので、国民健康保険に加入して、保険証を取得してください。

また、今まで持っていた健康保険が、協会けんぽのものであれば、任意継続という手続もあり、改めて協会けんぽの保険証を持つことも可能ですが、前年度の収入によって、保険料額も変わるため、まずは、どちらが安いのかを国保課の窓口で確認することをお勧めします。


※この際に、国保に加入するのであれば、各市町村等で会社が倒産した場合に、保険料の減額をしてくれる制度がある場合があるので、手続きの際に確認してください。
この時、解雇のお知らせ等解雇された旨が分かる書面があると話がスムーズに進むかと思います。


次に、離職票をもってハローワークへ行き、失業保険の手続きをします。
ここでは、手続きの方法等は、割愛しますが、破産等による解雇の場合、特別受給資格者に該当する為給付に関しても、待機期間も少なくて済みますし、万が一すぐに就職が決まらなくても、年齢によりますが、給付日数が延長される場合もありますので、会社に勤めて、半年以上雇用保険を掛けられていた方に関しては、手続きしたほうが何かと良いかと思います。


ハローワークより、失業保険受給資格者票が発行されたら、年金事務所へ行き、年金の手続きをします。


この際に、失業保険受給資格者票を提出することにより、減額等が受けられる場合があります。

ただし、独身で倒産した会社以外からの収入がある場合や、旦那さんや奥さんが、働いている場合や子供が働いている場合は、減額の対象とならない場合があるので、ご注意ください。

※世帯の合計収入で変わってきます。

 

国保の減額制度がある市町村に関しては、この失業保険受給資格者票を提示することになると思うので、手間ではありますが、年金の手続きが終わってから、各市町村の窓口へ行き、減額の申請をしたほうが良いと思います。


(2)解雇予告手当について
1か月を満たない期間に解雇された場合、会社が支払をしなくてはならないのですが、破産後の解雇になると破産処理状況により支払われるかは会社の資産次第。
基本的に、解雇予告手当は、最優先的破産債権となり、最優先に支払われる資金の為、支払できる資産があれば、支払されます。
支払がされる場合は、破産管財人より書面にて、

「裁判所より支払許可を得たので、この金額を支払ます。振込先の口座番号を記入して、返信してください。」

という内容の文章が届くので、記入して返送する。
返送後、書面に記載のあった日に、指定した口座に振り込まれます。

私の場合は、一番最初に入金されたお金です。

 

 

長くなりましたが、今回はこんなところで、終わります。

 

次回は、その後の手続き 2ということで、

「① 手続き・対応 2」

をお話したいと思います。

※次回最終章です!